行政書士斉藤事務所

まん延防止等重点措置に伴う協力金

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まん延防止等重点措置に伴う協力金

まん延防止等重点措置に伴う協力金

2021/08/21

富士市、富士宮市を含む市町においては8月8日から8月19日まで、まん延防止等重点措置に伴う施設の営業時間の短縮を要請がありました。

(8月20日より緊急事態宣言に伴う休業又は営業時間短縮が要請されています。)

静岡県では、この要請に応じた事業者に協力金が支給されます。

 

〇協力金の支給額

1店舗当たりの支給額

<中小企業・個人事業主の場合>(売上高方式)

事業規模(売上高)に応じて3~10万円×営業時間短縮要請に協力した日数

<大企業の場合>(売上高減少額方式)※中小企業・個人事業主も選択可

事業規模(売上高減少)に応じて0~20万円×営業時間短縮要請に協力した日数

ただし、8月12日以降に感染拡大防止の取組を行わず、営業時間の短縮を実施しなかった日が1日でもある場合は、協力金は支給されません。

 

〇協力金の支給条件

以下の全てを満たす者

(1)営業時間短縮要請に応じること

(2)酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)を終日行わないこと

(3)カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること(カラオケ ボックスを除く。)

(4)令和3年8月6日(金)時点(地域によっては、令和3年8月12日(木)、もしくは、令和3年8月16日(月)時点)で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの ※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。

(5)感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守し、感染拡大防止の取組を実施していること

(下記①又は②に該当していること)

① 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済みであること(申請中であり取得が見込まれる場合を含む。)

② 市町や食品衛生協会等の業界団体等が定める取組を実施していること

 

〇協力金の申請受付期間

令和3年9月1日(水)から令和3年9月30日(木)まで(当日の消印有効)

※協力金の詳細については静岡県のホームページをご覧ください。

 

緊急事態宣言に伴う休業等の協力金については詳細が公表され次第ご案内いたします。

 

弊所では申請の相談や申請サポートを行っておりますので、要件を満たすかわからない、申請の方法がわからない、申請がうまくできないといった方はお気軽にお問い合わせください。

 

【富士市・富士宮市 飲食店営業許可取得支援 深夜酒類提供飲食店営業 行政書士斉藤事務所】

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