行政書士斉藤事務所

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お悩みのことがありましたらまずは電話でお問い合わせください

相続だけでなく、外国人の各種手続きや建設業許認可申請など、ご相談者様のニーズに合わせて幅広いサービスをご提供していますので、お悩みのことがございましたらまずはご連絡ください。豊富な知識を持った行政書士が在籍しており、それぞれのケースに合わせて丁寧に説明をしながら対応しているため安心です。
富士宮を中心とした近隣地域で、ご相談者様のお悩みをお伺いしており、ご満足いただけるサービスをご提供できるように日々精進しています。


建設業手続き

建設業手続き
【建設業許認可申請】
建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
  • 新規許可申請 知事・一般
    手数料¥90,000

    ¥165,000 ~ (税込)

  • 更新許可申請 知事・一般
    手数料¥50,000

    ¥82,500 ~ (税込)

  • 業種追加申請 知事・一般
    手数料¥50,000

    ¥82,500 ~ (税込)

  • 決算変更届 知事

    ¥49,500 ~ (税込)

産業廃棄物収集運搬業手続き

産業廃棄物収集運搬業手続き
【産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)】
他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。建設業で下請けとして工事を行い、運搬を行う場合も必要となります。産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分かれます。
『積替え保管』もこの収集運搬業の一形態です。収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
  • 新規許可申請
    手数料¥81,000

    ¥121,000 ~ (税込)

  • 更新許可申請
    手数料¥73,000

    ¥110,000 ~ (税込)

  • 変更許可申請
    手数料¥71,000

    ¥110,000 ~ (税込)

  • 変更届

    ¥44,000 ~ (税込)

農地法関連

農地法関連
大きく分けると3つになります。農地所有権を農地のまま移転する農地法第3条許可申請、農地を異なる地目に変更する農地転用許可(4条・5条)、現況が農地以外のものになっている場合に申請することができる非農地証明願に分かれます。
農地法許可の申請は土地が絡むので、慎重にやるべき許可申請になります。他の許可申請と違い、市町村によって求められる書類が異なります。

    古物営業

    古物営業
    リサイクルショップなどのいわゆる「古物」を売買するには「古物営業の許可」を取得する必要があります。
    その性質上盗品類の犯罪被害品が混入する可能性が高く、そこで盗品であるかどうかのチェックや売買の記録義務などを課して窃盗その他の犯罪の防止を図り、 被害が迅速に回復できる社会を維持していくことを目的として、古物営業に関しては許可制を採用しています。

      外国人手続き

      外国人手続き
      【外国人手続き(VISA取得・入管手続きなど)】
      外国人の方が日本で滞在あるいは居住するためには、日本の法律(入管法)で定められた在留資格のいずれか(入管法改正により2015年4月から33種類)に該当しなければなりません。
      外国人業務の専門家である申請取次行政書士に依頼することにより、希望する申請内容が日本のルールに合っているかどうかを相談することができて、よりスムーズな手続きが可能となります。
      • 在留資格認定証明書交付申請
        手数料なし

        ¥110,000 ~ (税込)

      • 在留資格変更許可申請
        手数料¥4,000

        ¥77,000 ~ (税込)

      • 在留資格更新許可申請
        手数料¥4,000

        ¥55,000 ~ (税込)

      • 登録支援機関登録申請
        手数料¥28,400

        ¥110,000 ~ (税込)

      遺言

      遺言
      【遺言書作成支援】
      遺言は、親族間の争いを未然に防ぐ有効な手段です。 遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。
      その為、遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。 財産が多いか、少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくべきものと言えます。

      【遺産分割協議書作成】
      故人が残された遺産を相続人同志の話合いによって分割することを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に残す書面が「遺産分割協議書」です。
      この遺産分割協議書は、相続人全員がこの協議書を了承したという事実を確認するために、相続人全員の記名と押印が必要です。
      • 自筆証書遺言の確認

        ¥22,000 (税込)

      • 自筆証書遺言作成支援

        ¥71,500 ~ (税込)

      • 公正証書遺言作成支援
        ¥5,000から財産の価値による

        ¥93,500 ~ (税込)

      離婚協議書作成

      離婚協議書作成
      離婚後にトラブルが発生することがないように、 約束した事柄を必ず離婚協議書に残しておきましょう。 離婚協議書に署名、押印することで 約束を守らなくてはという責任を認識し、支払う意識も高まり効果的です。
      離婚協議書を作成することで、相手が万が一支払ってくれない場合には 証拠として、裁判などの法的手続きに訴えることが出来ます。 離婚協議書・公正証書作成業務に関しては、一般的に行政書士は弁護士に比べ、費用が安くすむ傾向にあります。

        車庫証明

        車庫証明
        車庫証明は、「保管場所法」という法律で自動車を登録する時に必要な書類の一つです。まず車庫を確保し、所轄の警察署に書類を申請します。
        警察は「自動車保管場所証明書」を約1週間弱で交付。これを一般に『車庫証明』と呼んでいます。

          契約書作成

          契約書作成
          インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても、契約書・内容証明書を作ることは可能です。
          しかし、契約書や内容証明書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いのが実情です。 せっかく作成しても、有効で効力のある書類でなければまったく意味がありません。

            飲食店営業許可

            飲食店営業許可
            【飲食店営業許可申請】
            レストランやカフェなどの飲食店のほか、露店、アイスクリーム屋、菓子販売、氷製造、食肉処理業など全て保健所の許可が必要になります。許可が下りるには必要な施設や設備が整っているかなど、調理場に必要な要件を満たす必要があります。
            なお、居酒屋など深夜に酒類を提供したり、客に接待行為を伴う場合は警察(公安委員会)に別の許可も必要になります。
            • 飲食店営業許可
              手数料¥16,000

              ¥55,000 ~ (税込)

            • 深夜酒類提供飲食店営業許可

              ¥110,000 ~ (税込)

            ご相談者様の多様なニーズに合わせて柔軟に対応できる確かな知識を持った行政書士が在籍しており、まずはお悩みをじっくりとお伺いして、問題の本質を探りながら的確なアドバイスをいたします。よく起こるトラブルやその解決策、相続などの基礎知識についても詳しく説明をしながら業務を進めており、説明がわかりやすくなんでも安心して相談できると、ご利用された方からも厚い信頼を寄せていただいています。
            ご相談者様にとって良きパートナーとして、気兼ねなくご利用いただけるように、ご相談者様の目線に立った丁寧な対応を心掛け、スピーディーかつ確実に問題を解決するためのサービスをご提供します。対応可能な案件をメニューでご紹介していますので、ご相談いただく際の参考としてご覧ください。相続手続きをはじめとした、様々なご依頼に幅広く対応いたします。

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