行政書士斉藤事務所

建設業許可【保険の加入2】

お問い合わせはこちら

建設業許可【保険の加入2】

建設業許可【保険の加入2】

2021/08/08

建設業許可を取得するに際には、適切な保険に加入していることが必要となっています。

保険の加入についてはこちらをご覧ください。

許可申請の際には保険に加入していることを証明する書類が必要となります。

それぞれ加入している保険の種類に応じて用意する書類が異なりますので、注意が必要です。

 

〇健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認方法

1 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合(ABCのいずれかのカテゴリーのうちそれぞれ1種類)

 A.①「保険料納入告知額・ 領収済額通知書」の写し 又は ②領収日付印がある「納入告知書 納付書・領収証書」の写し

 B.①厚生労働省が発行する「社会保険料納入(申請)証明書」(3ヶ月以内) 又は ②年金事務所長が発行する「社会保険料納入確認書」の原本(3ヶ月以内)

 C.「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」 の写し(新規適用の場合)

2 組合管掌健康保険に加入して いる場合

   ①組合管掌健康保険の「保険料の領収証書」の写し 及び ②年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し

3 建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合

 A.①年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し 及び ②建設業に係る国民健康保険組合の「保険料領収書」の写し

 B.①年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し 及び ②年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し

 C.①年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し 及び ②建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3ヶ月以内)

   ※個人の場合で、建設国保に加入している場合は、確認不要。

 

〇雇用保険の加入状況の確認方法

1 自社で申告納付の場合

  ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し 及び ②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)

  ※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

2 口座振替を利用している場合

  ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し 及び ②「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し

  ※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。

3 労働保険事務組合に委託している場合

4 その他

  ①労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

 

 

建設業許可を新しく申請するときには、社会保険や雇用保険の書類は重要なものとなります。

紛失するケースも多くありますので、探すときにわからなくならないように、まとめて保管しておくこといいでしょう。

 

建設業許可を取得したいけれど取得可能要件を満たしているかがわからない、

書類の作成や取得方法がわかならいなど、

建設業に関するお手続きでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、建設業許可の取得をサポートいたします。

 

【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。