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建設業許可について(経営業務の管理責任者2)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

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建設業許可について(経営業務の管理責任者2)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

建設業許可について(経営業務の管理責任者2)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

2021/03/28

建設業許可を取得する際の許可基準に「経営業務の管理責任者」の配置が求められています。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する者のことをいいます。

今回は、前回こちらのページで説明をした以外の方法で経営業務の管理責任者となる要件について記載いたします。

 

〇令和2年10月に導入された要件について

法改正により令和2年10月から新たに導入された要件としては、常勤役員等に上記の経験がなくても、下記1又は2の経験を有し、更に当該常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより、経営業務の管理責任者となることができるようになりました。

1.建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位 (財務管理、労務管理または業務 運営を担当する者に限る)における経験を有する者

2.建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

上記の常勤役員等に加えて、当該常勤役員等を直接補佐する者として下記をそれぞれ配置する

A:財務管理の経験を有する者

B:労務管理の経験を有する者

C:運営業務の経験を有する者

※一人が複数の経験を兼ねることも可能

※補佐をする者は常勤の者に限る

許可申請等を行う建設業者等で5年以上の経験が必要

 

この要件は、自らの建設業役員経験が5年を満たしていないが、2年以上の建設業の役員経験に、他会社(他業種)の役員経験または建設業の役員等に次ぐ職制上の地位(申請する会社の財務管理、労務管理または運営業務に限る。総務部長等)の在籍期間を加えて5年以上になれば、申請する会社の「財務管理」、「労務管理」及び「運営管理」の経験を5年以上有する者を補佐につけることによって、経営業務の管理責任者の要件を満たすことを定めたものです。

また、「財務管理」、「労務管理」及び「運営管理」については、次のとおりです。

財務管理:建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験

労務管理:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験

運営管理:会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

 

以上が令和2年10月に導入された要件となります。

以前と比べると緩和された形となりますが、補佐する者の経験が申請を予定している会社のみで5年以上となっておりますので、この要件を使用しての申請は設立して5年未満の業者様では不可となりますのでご注意ください。

個人的には、設立して5年待たなければならないことに変わりないので、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験で申請した方がわかりやすいかと思います。

建設業許可を取得したいけれど取得可能要件を満たしているかがわからない、書類の作成や取得方法がわかならいなど、建設業に関するお手続きでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、建設業許可の取得をサポートいたします。

 

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