行政書士斉藤事務所

建設業許可について(経営業務の管理責任者3)

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建設業許可について(経営業務の管理責任者3)

建設業許可について(経営業務の管理責任者3)

2021/04/03

前回までのブログに、経営業務の管理責任者の要件を記載しました。

そこに記載をしていた要件を満たした方であれば、経営業務の管理責任者として認められることになりますが、要件を満たす考え方に注意点もあります。

「建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(役員、事業主、支配人、 支店長、営業所長)としての経験を有する者」なので、個人事業主として開業し業務を請け負っている方は基本的には問題ないのですが、開業後一時的に他の会社の社会保険に加入していたことがある場合は、その加入していた期間は経営業務の管理責任者としての経験期間としては認められません。

例えば2015年1月1日に開業した場合、2020年1月1日には5年経つので他の要件を満たしていれば許可の申請を考えられるかと思います。しかし、2018年10月21日から2019年10月20日まで他の会社の社会保険に加入し工事を行っていた場合、加入していた1年間は経営業務の管理責任者としての経験があるとは認められないため要件を満たすことができません。

また、期間に個人事業主として並行して工事を請け負っていたとしても、社会保険に加入していた会社に所属していた(=社保加入会社にてメインで働いており、経営者として経営業務を行っていない)とみなされてしまいます。

ただし、所得証明書や確定申告書等の書類を確認し、経験期間として算入が認められる場合もありますが、基本的には先述のような取扱いとなります。

工事の関係で、元請業者の社会保険に加入していなければ現場に入ることが出来ないというケースもあるかと思います。その場合は、社保に加入していた期間分経営業務の管理責任者としての証明期間が延びることになりますのでご注意ください。

そのような経験があった際には、ご依頼いただく前にお話しいただければと思います。

 

建設業許可を取得したいけれど取得可能要件を満たしているかがわからない、書類の作成や取得方法がわかならいなど、建設業に関するお手続きでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、建設業許可の取得をサポートいたします。

 

【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】

 

 

 

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