コロナ禍における技能実習生の在留について
2021/04/10
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、昨年から技能実習生が帰国困難となっている状況が続いています。
そのため出入国在留管理庁では、そのような状況にある実習生のために、以下のような特別な取り扱いを定めています。
①本国への帰国が困難な方の場合・・・A「特定活動(6か月・就労可)又はB「特定活動(6か月・就労不可)」
A こちらは、帰国が困難であるため帰国できるようになるまで就労を希望する場合に申請します。
ア.従前の業務と同じ業務での就労を希望する場合
イ.従前の業務と関係する業務での就労を希望
上記はそれぞれ従前の受け入れ機関と同じか否か、従前の監理団体と同じ団体が監理するか否かで手続きが変わってきます。
B こちらは、帰国が困難であるが帰国するまで就労を希望しないという場合に申請します。
この場合は、帰国までの滞在費が十分であることの証明を行わなければなりません。
またこちらの申請の場合には、資格外活動許可申請(週28時間以内の就労可)を行うことができます。
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない場合・・・「特定活動(4か月・就労可)」
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」へ変更が可能です。
※従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。
※当該申請の対象者は,現段階の技能実習期間が既に終了又は終了見込みであり,かつ,申請時点において在留期限の残日数が1か月以内の方に限ります。
③「技能実習3号」への移行を希望する場合
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば,「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。
④「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方・・・「特定活動(4か月・就労可)」
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する場合で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
※ 「技能実習3号」を修了される方も対象となります。
※ 既に移行のための準備が整っている方については,「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。
⑤「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す場合・・・「特定活動(最大1年・就労可)」
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は,特定産 業分野(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変 更が可能です。
上記の取扱いがなされるのは一部の申請を除き「帰国困難な実習生」となります。
帰国困難とされる事情は、帰国便が欠航となっていたり帰国便の費用が平時と比べると著しく高かったり、帰国者を受け入れないというものになるようです。
すべての国の実習生に該当する訳ではないことに注意しないといけません。
弊所にもフィリピン人技能実習生から相談がありましたが、フィリピンの場合は帰国便があるため先述の申請の対象とはなりません。
ただし、フィリピンではマニラを含めロックダウンが行われているため、「短期滞在(90日・就労不可)」で申請をすることができます。(4月9日現在の取扱)
さらに、生計維持が困難であると認められる場合は資格外活動許可の申請も可能となります。
コロナ禍において外国人の手続きも平時と取り扱いが変更となっている場合があります。
不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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【富士市・富士宮市 外国人支援 VISA取得 行政書士斉藤事務所】