行政書士斉藤事務所

建設業許可について(経営業務の管理責任者)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

お問い合わせはこちら

建設業許可について(経営業務の管理責任者)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

建設業許可について(経営業務の管理責任者)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

2021/03/19

建設業許可を取得する際の許可基準に「経営業務の管理責任者」の配置が求められています。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する者のことをいいます。

この経営業務の管理責任者となるには、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人の場合には本人又は支配人のうち1人が以下の要件のいずれかに該当することが必要です。

1.建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(役員、事業主、支配人、 支店長、営業所長)としての経験を有する者

2.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

3.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

※法人の場合は役員(執行役員等は含まない)、営業所長・支店長等に次ぐ職制上の地位にあるもの

 個人の場合は事業主、支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、確定申告の際に「専従者」又は「給与賃金欄に従業員」として税務署に届出られているもので、原則として事業主、      

 支配人に次ぐ所得を得ているもの

また、令和2年10月の改正により、建設業の経営に関する経験について建設工事の種類を問わないことになりました。さらに、上記経験期間があれば、1人で許可業種全ての経営業務の管理責任者となることができます。

 

〇常勤の役員について

役員とは、取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずるもの(※)をいい、 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれません。

常勤とは、法人税確定申告書の役員報酬欄で常勤(本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事 している状況)の者をいいます。 単に社内等の呼称である「専務」・「常務」・「支配人」に任ぜられた者は該当しません。

※・取締役…株式会社の取締役

 ・業務を執行する社員…持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員

 ・執行役…指名委員会等設置会社の執行役

 ・これらに準ずる者…法人格のある各種組合等の理事等

上記が「経営業務の管理責任者」として求められる要件となります。基本的にはこの要件に該当しないと「経営業務の管理責任者」として認められませんでしたが、令和2年10月の改正により、常勤役員等に上記の経験がなくても、一定の経験を有する常勤役員等を直接に補佐する方を別に配置することにより、経営業務の管理責任者となることができるようになりました。

これらの要件については後日記載したいと思います。

建設業許可を取得したいけれど取得可能要件を満たしているかがわからない、書類の作成や取得方法がわかならいなど、建設業に関するお手続きでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、建設業許可の取得をサポートいたします。

 

【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。