建設業許可について 工事金額500万円の考え方【富士宮・行政書士斉藤事務所】
2020/12/03
富士宮の建設業許可取得
前回、建設業許可を受けなければ、1件税込500万円未満の工事でないと施工してはいけないと説明いたしました。
それでは500万円以上の工事を分割して500万円未満の工事2件として契約すれば施工することは可能でしょうか。
答えは「不可能」です。法律で「請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」と規定されています。つまり、先ほどの工事を分割して契約しても、法律上は1つの工事として500万円以上の工事として扱うという判断になります。
次に、工事を施工する際に、注文者から材料を提供された場合の扱いはどうでしょうか。
例えば土木工事を請け負った際に、工事自体の契約は300万円で締結したが、注文者が250万円分の材料を提供してくれた場合です。
法律では「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたもの」を工事の請負代金の額とすると規定されています。先ほどの例で考えると、請負代金300万円+材料費250万円=550万円の工事となり、許可を受けていない事業者は請け負うことは出来ないことになります。
最後に、許可を受けていない事業者が500万円以上の工事を請け負った場合についてです。建設業法では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という罰則が定められています。このことを知らずに請けてしまうと罰則を受けてしまうので、許可を有さない場合で工事を請け負う際にはこの部分についてご注意ください。