行政書士斉藤事務所

建設業許可について【富士宮・行政書士斉藤事務所】

お問い合わせはこちら

建設業許可について【富士宮・行政書士斉藤事務所】

建設業許可について【富士宮・行政書士斉藤事務所】

2020/11/25

富士宮の建設業許可取得

建設業許可について、弊所によくお問い合わせをいただきます。

事業を大きくしていきたいという方や、元請業者さんから取得してくれと言われたという方など、お問い合わせをいただくに至った事情は様々です。

しかし、お問い合わせをいただいた方から「そもそも建設業許可ってなに?」と聞かれることも多々あります。

そこで、建設業許可の基礎について何回かに分けて触れていきたいと思います。

まず、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、それぞれの工事に対応した業種(29業種)ごとに建設業許可を取得していなければいけません。

この許可は法人・個人、元請・下請問わず工事を請け負って建設工事を行う場合には必要となってきます。

では許可を取得していない場合にはどうなるでしょうか。

許可を受けていなくても工事を施工することはできますが、その場合は工事1件の請負金額が、税込500万円未満でないと施工してはいけないことになります。

500万円の工事なんて請けることはほとんどないから大丈夫だよ、という業者様もいらっしゃるかと思います。しかし、この税込500万円の考え方には気を付けるべき点があります。

この点については、次回もう少し掘り下げてみたいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

 

富士宮市での建設業許可取得は行政書士斉藤事務所へ

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。