建設業許可【附帯工事】
2021/06/19
建設業者は、軽微な工事(いわゆる500万円以下の工事)と附帯工事については許可を得ずとも施工することが可能です。
以前軽微な工事については触れましたが、この附帯工事とはどのような工事をいうのでしょうか。
建設業法第4条において、
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」
と規定されています。
言い換えると、建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたり、当該建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、これを請け負い、施工しても差し支えないということになります。
これを踏まえて、附帯工事とは
①主たる建設工事の施工をするために必要な他の従たる建設工事
②主たる建設工事の施工をすることにより必要が生じた他の従たる建設工事で、独立の使用目的に供されるものではないとされる工事
となります。
それぞれの例としては、
①は石工事業者が石垣を築造するにあたって基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合
②管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするにあたって、壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
があります。
赤字部分が附帯工事にあたりますが、それぞれ単独の工事ではなく、主たる工事を施工するにあたって生じた工事、つまり主たる工事をしなければ施工する必要がなかった工事ということです
なお、500 万円を超える附帯工事(いわゆる軽微でない附帯工事)を施工する際にその的確な施工を確保するため、主任技術者又は主任技術者に相当する者を置いて自ら施工するか、当該専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させるべきとしています。
〇附帯工事か否かの判断規準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行などを基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げなどにあたり、一連又は一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の額によって定まるものではありません。
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