行政書士斉藤事務所

建設業許可【一般許可と特定許可】

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建設業許可【一般許可と特定許可】

建設業許可【一般許可と特定許可】

2021/06/12

建設業許可は、それぞれの業種ごとに一般許可と特定許可のいずれかを受けることになります。

それぞれの区分については以下のとおりとなります。

〇「特定建設業」許可

 発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が税込み 4,000 万円以上※となる下請契約を締結して施工しようとする場合

※建築一式工事の場合は、税込み 6,000 万円以上と読み替える

 下請契約が2以上ある場合は、その合計額消費税及び地方消費税相当額を含む

 元請負人が提供する材料等の価格は含まない

〇「一般建設業」許可

 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

 

例えば元請A社の場合で下請発注金額がそれぞれ、一次下請B社がb円、一次下請C社がc円、一次下請D社がd円で、合計a円(b円+c円+d円)が

●税込み 4,000 万円以上の場合 → 「特定建設業」の許可が必要

●税込み 4,000 万円未満の場合 → 「一般建設業」の許可で問題ありません。

※建築一式工事の場合は、上記の税込み 4,000 万 円を税込み 6,000 万円と読み替えて下さい。

●請け負う額に制限はありません。 特定か一般かの判断は、元請が一次下請に発注する総額によって決まります。

また、下請負業者の(B・C・D 社)については、 特定建設業の許可は必要ありません。

●工事の規模の大小は関係ありません。比較的規模の大きい工事を元請として受注した場合でも、その全部を元請として自社施工するか、一次下請発注総額が税込み 4,000 万円未満(建築 一式工事の場合は税込み 6,000 万円 未満)であれば、一般建設業の許可でも大丈夫です。

●「一次下請発注総額によっては、特定建設業の許可が必要」とした要件は、発注者から直接請け負った元請業者に対してのみ求めているものです。一次下請負以下として契約されている建設業者がさらに下請に出す場合については、このような制限はありません。

特定建設業は下請負人の保護を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の作成など特別の義務が課せられることになります。

先に記述したように、発注者から直接受注した元請業者が下請けに出す場合に制限を受けるのであって、その元請業者から下請けとして受けた業者がさらに下請け(孫請け)として発注する場合にはこの制限は受けません。特定許可を受けるか一般許可を受けるかは自社の請負体制を考慮して選択してください。

 

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