建設業許可【大臣許可と知事許可】
2021/06/06
建設業許可には各都道府県知事が許可するものと、国土交通大臣が許可を行う2種類があります。
都道府県知事許可は、1つの都道府県でのみ「営業所」※を設けて営業しようとする場合に必要な許可であり、
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県で「営業所」※を設けて営業しようとする場合に必要となる許可です。
※営業所とは 「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結を実際に行う事務所をいい、契約の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものでは ありません。 また、これら以外の場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合も、ここでいう営業所となります。 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所はもとより、建設業に関係があっても特定の目的のために置かれている工事事務所、作業所等は、ここでいう営業所には該当しません。 「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1ケ所の営業所をいい、通常は、本社、本店ですが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本店 等)はこれに該当しません。
例えば、静岡県に会社の本店があり、そこで工事の契約を行うのであれば本店が営業所となります。
しかし、本店は単に事務作業を行う事務所であり、県内の別の店舗で契約を締結しているのであれば、その店舗が営業所となります。
また、営業所が静岡県内であり、神奈川県には作業所や資材置き場、工事事務所がある場合、神奈川県の事務所で契約の締結を一切行わないのであれば、その事務所は営業所には当たらないので、静岡県知事許可があれば問題ないことになります。
あくまでも契約を行う事務所がどこにあるかが問題となるため、許可の取得を考える際にはお気を付けください。
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【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】