建設業許可について(財産的基礎)
2021/05/29
建設業許可を取得する際の許可基準に「財産的基礎又は金銭的信用」を有していることが求められています。
建設業許可を受けた建設業者は、請負金額が多額となる工事を施工することになります。
契約締結後、準備資金が不足して着工できなかったり、工事期間中に、資金繰りができなくなって倒産するようなことがあってはいけません。
よって、建設業の許可では、建設業者に、財務面での安定性を求めています。
この基準に適しているかどうかの判断は、原則として既存の企業では、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(貸借対照表)により判断します。
〇「財産的基礎又は金銭的信用」を有していると認められるには、次のいずれかに該当することを必要とします。
① 自己資本の額が 500 万円以上である者
② 500 万円以上の資金調達能力がある者
③ 許可申請直前の過去 5 年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
「自己資本」とは
・法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
・個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
「500万円以上の資金を調達する能力」とは
・担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けら れる能力があることをいいます。
具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認します。
許可申請をする際には、それぞれ発行日もしくは残高日から申請日まで1か月以内のものを提出する必要があります。
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【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】