建設業許可について(誠実性)
2021/05/22
建設業許可を取得する際の許可基準に「誠実性」を有している者がいることが求められています。
ここでいう「誠実性」を有するとは、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれがないことをいいます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。
たとえば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うことです。
「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。
たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為をいいます。
また、「建築士法」(昭和 25 年法律第 202 号)、「宅地建物取引業法」(昭和 27 年法律第 176 号)等の規定により、
不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から 5 年を経過しない者も必要となります。
この「誠実性」を有していなければならない対象者は、以下の通りとなります。
申請者が法人である場合・・・当該法人の非常勤役員を含む役員等及び営業所の代表者(令第3条の使用人)
申請者が個人である場合・・・事業主及び使用人(令第3条の使用人)
「誠実性」が求められるのはどの業界でも当然のことではありますが、なぜ法律で明文化されているのでしょうか。
建設業の業務の受注は、他の一般産業と異なり注文生産であるため、その取引の開始から 終了までに長い期日を要すること、また前払いなどによる金銭の授受が、習慣化しているこ と等により、いわば発注者と受注者との信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に 際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできません。
そのため、許可を受ける際には、このように「誠実性」を有してる者が必要とされるということです。
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【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】