建設業許可について(専任技術者)
2021/04/17
建設業許可を取得する際の許可基準に「専任技術者」の配置が求められています。
専任技術者は許可を取得する際に在籍していればいいというわけでなく、許可取得中はすべての営業所に専任として必ず在籍している必要があります。
※「専任」とは… その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。つまり、雇用契約等により事業主と継続的 な関係を有し、休日その他勤務しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関 する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければならないということになります。
●次のような者は、原則「専任」とは認められません。
・技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者
・他の営業所において、専任を要する職務を行っている者
・建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を 要することとされている者(ただし、同一法人で同一営業所である場合は、兼ねることができます。)
・最低賃金法に基づく静岡県の地域別最低賃金(月額 12 万円を目安とします p193 参照)以下の者 など
この専任技術者は、個人事業主本人や会社の代表取締役・役員といった役職にある人だけでなく、一般の従業員でも要件を満たしていれば専任技術者とすることができます。
しかし先述したように、専任技術者は営業所に専任として必ず在籍していなければならないため、他の営業所に出向したり退職したりなどして専任技術者が不在となってしまう場合には代わりの専任技術者を配置しなければならず、それが出来ない場合には許可の取り消しとなってしまいます。
そういった事態にならない様に、代表者や役員など退職する見込みが少ない方を専任技術者にしたり、複数の専任技術者の配置や有資格者の募集・採用するなどして維持できるような計画を立てていかなければなりません。
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【富士市・富士宮市 建設業許可取得支援 行政書士斉藤事務所】