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遺言書について(公正証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

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遺言書について(公正証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

遺言書について(公正証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

2021/03/10

以前「自筆証書遺言」の説明をいたしましたが、今回は「公正証書遺言」について少しご説明したいと思います。

公正証書遺言は、証人2名の立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。

公証人という法律の専門家が内容を確認し作成を進めるため、自筆証書遺言のように要件不備で遺言自体が無効になるということは通常考えられません。

また、完成した遺言書は公証役場で保管してもらえるため、紛失や偽造・隠匿といったリスクや家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをするという手間もかかりません。

自筆証書遺言では①全文 ②日付 ③氏名 を自書し、最後に ④押印 をしなければ効力が認められませんでしたが、公正証書遺言においては先述のように公証人が作成してくれるため、遺言者は自書する能力は必要ありません(ただし、最後に署名はしなければなりません)。

そのため、寝たきりの方や文字をうまく書くことのできない方も利用することができ、入院中などで公証役場に行くことができない場合には、費用はかかってしまいますが公証人に出張してもらうことも可能です。

ただし、公証人への手数料であったり、証人を用意するにあたって報酬を支払う必要があったりするなど費用がかかってしまいますし、財産や相続人の調査をするにあたって書類を収集しなければならないなど、自筆証書遺言に比べると作成に手間と費用、時間もかかってしまいます。

それらコストよりも高い信頼性を得たいという方であれば、公正証書遺言を選ばれるといいでしょう。

公正証書遺言の作成件数は平成22年度で81,984件でしたが、令和元年度には作成件数は113,137件と向上しています。この件数からわかるように、公正証書遺言に興味を持たれている方は非常に多く、弊所にもお問い合わせを多くいただいております。

遺言書を作成したいけど作成の仕方がわからないといったお悩みや遺言書についてのご不明な点、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、安心していただける遺言書の作成をサポートいたします。

 

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