自筆証書遺言の保管制度2【富士宮市・行政書士斉藤事務所】
2021/02/26
以前自筆証書遺言書保管制度についてご紹介いたしましたが、この保管制度を実際に利用した際の流れや注意点を記載したいと思います。
(利用日は2020年7月27日、利用法務局は静岡地方法務局 富士支局 現在とは異なる可能性がありますが、ご了承ください)
まず利用の準備として、
①自筆証書遺言を作成する
作成についての注意点はこちらをご参照ください。
保管制度を利用する場合、自筆証書遺言の様式について指定がありますので、ご注意ください。
②住民票を用意する
本籍地の記載のある住民票の写し(取得後3ヵ月以内)を用意します。
③本人確認書類の準備
本人確認書類として、
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、運転経歴証明書等の写真付きの公的証明書
が必要となります。運転免許証を返納してしまっている場合は、写真付きの公的証明書の準備を必ず行ってください。
また、各書類とも有効期限内であることが必要です。
④申請書の作成
申請書は法務省のウェブサイトからダウンロードが可能なほか、法務局の窓口でも取得することができます。
当日早めに行き、予約時間までに作成することも可能ですが、事前に作成した方が良いでしょう。
ウェブサイトからダウンロードした際の注意点として、印刷をする時に「実際のサイズ」に合わせて印刷をしてください。
申請書はコンピューターで読み込むようなので、様式のサイズが異なっていると読み込むまで大幅に時間がかかる場合があります。
④予約をする
この予約についてはオンライン、電話、窓口で行うことが可能です。
当方で予約した際にはオンラインで予約いたしました。
なお保管申請予約ができるのは、
(1)遺言作成者の住所地、(2)遺言作成者の本籍地、(3)遺言作成者が所有する不動産の所在地
を管轄する法務局となります。
⑤法務局へ行く
必ず予約した時間に間に合うように法務局へ向かいます。なおオンラインで予約した場合は、前日に確認メールが届きました。
手続きの手数料として1通3,900円かかりますが、手続き前に収入印紙を購入しておく必要があります。富士法務局1階に印紙売り場があるので、そこで購入できます。
遺言書保管の受付窓口に着いたら、
・「自筆証書遺言書」
・遺言書の保管申請書
・住民票(本籍地記載のあるもの)
・本人確認書類
・収入印紙
を提出します。提出後は受付の係員の案内に従って、待合室等で待機しています。
概ね30分から1時間程度で終了する見込みですが、前述のような申請書様式に不備があるなどの問題があると、2時間ほどかかることもあります。
手続きが終了すると「保管証」が発行されます。この「保管証」は後の手続きに利用するので、大切に保管してください。
実際に利用してみた感想ですが、一連の手続きについては、専門家であれば特に難しいと感じる部分はないでしょう。
公正証書遺言より手間がかからず、遺言者の死後に検認手続きも行わずに済むので、自筆証書遺言の活用がしやすくなったかと思います。
しかし、一般の方が利用される場合には、内容が有効である自筆証書遺言を作成しなければならないことに注意しなければなりません。
法務局では、遺言書が自書されたものか、署名されたものかといった点は確認しますが、内容が有効であるかの確認は一切行いません。
せっかく遺言書を作成・保管しても、有効なものではなかったということになってしまっては意味がありませんので、
遺言書を作成される際には専門家にご相談されると良いかと思います。
自筆証書遺言を自分で作成したが法的に問題ないか不安だ、作成したいけど作成の仕方が良くわからない、保管制度を利用いてみたいがよくわからない
といったお悩みやご不明な点、ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
豊富な実績により、安心していただける遺言書の作成をサポートいたします。
【富士市・富士宮市 遺言書作成支援 行政書士斉藤事務所】