遺言書の種類【富士宮・行政書士斉藤事務所】
2020/12/26
富士市・富士宮市の遺言書作成支援
以前遺言書について簡単に話をさせていただきました。https://gyosei-saito.jp/blog/detail/20201211093938/
今回は遺言書の種類について記載いたします。
一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択し作成することができます。
この3種類のうち、よく使われる自筆証書遺言・公正証書遺言について簡単に紹介していきます。
○自筆証書遺言
遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印することによって効力が認められる方式です。
・メリット
1.特別な手続きが必要なくいつでも作成できる(※)
2.費用をかけずに作成できる(※)
3.他人に伝える必要がないので、その内容も作成した事実も知られることがない
※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、手数料と一定の手続きが必要となります。
・デメリット
1.遺言書を個人で管理しなければならないので、紛失や偽造・隠匿されるリスクがある(※)
2.形式の不備により無効になってしまう恐れがある
3.遺言能力(遺言の内容を理解し作成する能力)について疑義が生じ揉める恐れがある
4.発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしないといけないため、相続人に若干
の負担がある(※)
※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することで、クリアすることができます。
○公正証書遺言
証人2名の立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
・メリット
1.公証人が作成するので形式の不備が生じる可能性が極めて低い
2.作成した遺言書を公証人役場で保管してもらえるため、紛失や偽造・隠匿されるリスクがない
3.公証人が遺言能力を確認するので、遺言能力で揉めた場合も有効性が否定されるリスクが軽減される
4.裁判所の検認手続きが必要ない
・デメリット
1.公証役場にて作成手続きを申請して行うため、手間がかかる
2.戸籍や財産についての書類などを提出する必要があるため、書類を収集する手間がかかる
3.遺言書作成に数万円単位の高い手数料が求められる
4.遺言書の個別具代的な内容については相談に乗ってもらえない(本人や相続人にとって適切な内容
かどうかの判断はしてくれない)
以上が自筆証書遺言と公正証書遺言の内容となります。
あまり費用をかけたくない場合には自筆証書遺言が良いですが、遺言の効力を確実に発生させたい場合には公正証書遺言を選ばれるのが良いかと思います。
どの遺言書がいいのかわからない、遺言書を作成したいけど適切な内容がわからないといったお悩みや遺言書についてのご不明な点、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
豊富な実績により、安心していただける遺言書の作成をサポートいたします。