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遺言書について(自筆証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

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遺言書について(自筆証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

遺言書について(自筆証書遺言)【富士宮・行政書士斉藤事務所】

2021/01/16

以前「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」の簡単な説明をいたしましたが、今回は「自筆証書遺言」についてもう少しご説明したいと思います。

自筆証書遺言は遺言書の

①全文 ②日付 ③氏名 を自書し、最後に ④押印 をすることによって効力が認められる方式です。

つまり遺言書の全てを自分自身で書いて作成しなければ認められず、ワープロなどを使って作成したものは無効となります。(ただし、財産目録については自書しなくてものよく、預貯金については通帳のコピー、不動産については登記簿謄本を添付することができます。)

①全文の自書

全文とは本文の事を指します。自書が要求されるのは、自書で作成することによって、本人が本人の意思で作成し、遺言の内容が真意であると推定することができるためです。作成される際はボールペン等の消えないもので作成し、もし間違ってしまって訂正しなければならないときは、法律で定められた方法で訂正(※)する必要があります。

加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない(民法968条2項)とされています。つまり訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。なお、この方式にのっとっていない訂正等は無効になりますが遺言までは無効にはなりません。

②日付の自書

遺言書における日付は、①作成時に遺言を作成する能力があったのかの判定、②複数の遺言書がある場合には後に作成されたものが有効となる、という2点を判断する際に必要な要素となります。なお、日付は1月のみや1月吉日のように特定できないものは無効となります。ただし、「自分の還暦の日」や「令和〇年春分の日」、「妻の誕生日」といった記載は、日付の特定が可能として有効と考えられています。

③氏名の自書(署名)

遺言書の署名が要求されるのは、遺言書の作成者が誰であるかを明確にするため、遺言書が遺言作成者の意思に基づくものであるかを証明するためです。氏名は戸籍上の氏名を用いるのが通常ですが、遺言作成者が特定できれば、通称やペンネームなどを用いても問題ないと考えられています。

④押印

押印が要求されるのは、氏名の自書と同じです。このため、押印も遺言作成者本人がしなければいけません。押印に用いる印鑑は実印だけでなく、認印でも問題ないとされています。ただし実印がある場合は実印を押印することが望ましいとされています。

上述のように自筆証書遺言には注意数点が多々あります。何か一つを間違えただけですべて無効となりますので、作成される際には十分に注意をしてください。

また、自分で作成したものの法的に問題ないか不安だ、作成したいけど作成の仕方が良くわからないといったお悩みや、遺言書についてのご不明な点、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

豊富な実績により、安心していただける遺言書の作成をサポートいたします。

 

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