行政書士斉藤事務所

まん延防止等重点措置に伴う協力金【申請期限】

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まん延防止等重点措置に伴う協力金【申請期限】

まん延防止等重点措置に伴う協力金【申請期限】

2021/09/29

富士市、富士宮市を含む市町においては8月8日から8月19日まで、まん延防止等重点措置に伴う施設の営業時間の短縮を要請がありました。

静岡県では、この要請に応じた事業者に対しての協力金支給申請の受付がされていますが、協力金の申請受付期間は令和3年9月30日(木)まで(当日の消印有効)となっています。

下記に必要書類の一覧を記載いたします。

1 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)支給申請書(別紙1)

2 誓約書(別紙2)

3 飲食店の営業活動を行っていることがわかる書類

 次の(1)~(3)の書類が必要となります。

  (1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写し)※下記書類のいずれか

 ・法人、個人ともに直近の確定申告書の控え(収受印又は電子申告の受信通知のあるもの)。

  法人:確定申告書別表一

  個人:確定申告書第一表 (個人の場合、確定申告の義務がない方は、住民税申告書の控え)

  ・確定申告書等に収受印又は電子申告の受信通知がない場合 確定申告書等の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの

  ・決算時期や申告期限の延長など相当の事由により、直近の確定申告書等が提出できない場合 直近の前年度の確定申告書などの控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかる

   もの

    ・設立後決算期や申告時期を迎えていない場合 法人設立届出書や開業届の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの 

 (2) 申請者本人確認書類[全員]「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」を取得(申請)済の場合は不要

  ・運転免許証、パスポート、保険証などのいずれかの写し

 (3) 飲食店営業許可証(食品衛生法第 55 条に基づく許可)(写し)

4 通常、午後8時から午前5時までの間に営業している状況がわかる書類(写しで可)

 ・店舗の看板の写真、店頭ポスター、ホームページ、チラシ等のいずれか ※店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください 

5 営業時間短縮及び酒類・カラオケを提供しないことの状況がわかる書類(写しで可)

 ・営業時間の短縮を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメール等のいずれか ※店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。

6 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類

 次の(1)~(2)のいずれかを添付する必要があります。 (店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。)

  (1) 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」のステッカーや認証書を掲示している写真 又は「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の申請書の写し等

  ※認証制度の申請内容を県が事務局に確認することを希望する場合は、申請書の所定欄にチェックしてください。

  (2) 市町、食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカーや認証書等を掲示している写真又 は市町、食品衛生協会等の業界団体等が定める感染拡大防止の取組チェックシート

  (写)

7 協力金を積算するための事業規模が分かる書類 次の(1)~(2)の書類が必要となります。 (店舗ごとに提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。)

  (1)①もしくは②の期間の売上台帳(帳簿等)の写し

  ①令和2年 7 月・8 月 又は 令和元年 7 月・8 月

  ②令和2年 8 月 又は 令和元年 8 月 ・前年度又は前々年度から継続して店舗を営業している場合のみ

   ・令和2年 9 月以降に新規開店した店舗は、開店日以降全ての売上台帳の写しが必要

  (2) 令和3年8月の売上台帳(帳簿等)の写し ※令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。

8 振込先口座がわかる通帳等の写し ・振込口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限る。

※協力金の詳細については静岡県のホームページをご覧ください。

 

申請を考えている方は、書類のご準備をお急ぎください。

 

【富士市・富士宮市 飲食店営業許可取得支援 深夜酒類提供飲食店営業 行政書士斉藤事務所】

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