行政書士斉藤事務所

緊急事態措置に伴う協力金(R3.8.20~9.12)

お問い合わせはこちら

緊急事態措置に伴う協力金(R3.8.20~9.12)

緊急事態措置に伴う協力金(R3.8.20~9.12)

2021/09/12

 

富士市、富士宮市を含む市町においては8月20日から9月12日まで、緊急事態措置に伴う施設の休業または営業時間の短縮の要請がありました。

(9月30日まで緊急事態宣言に伴う休業又は営業時間短縮の延長が要請されています。)

静岡県では、この要請に応じた事業者に協力金が支給されます。

 

〇協力金の支給額

1店舗当たりの支給額

<中小企業・個人事業主の場合>(売上高方式)

事業規模(売上高)に応じて4~10万円×休業・営業時間短縮要請に協力した日数

<大企業の場合>(売上高減少額方式)※中小企業・個人事業主も選択可

事業規模(売上高減少)に応じて0~20万円×休業・営業時間短縮要請に協力した日数

ただし、8月20日以降に休業・営業時間の短縮を実施しなかった日が1日でもある場合は、協力金は支給されません。

 

〇協力金の支給条件

以下の全てを満たす者

(1)酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあっては、休業すること。

(2)(1)以外の飲食店にあっては、午後8時から翌朝午前5時まで営業しないこと(営業時間の短縮をすること)。

【注意】酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より前に営業を終了する店舗ついては、休業をした場合、協力金の支給条件を満たします。

(3)令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの

※令和3年4月1日以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。

(4)感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守し、感染拡大防止の取組を実施していること (下記①又は②に該当していること)

① 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得済みであること(申請中であり取得が見込まれる場合を含む。)

② 市町や食品衛生協会等の業界団体等が定める取組を実施していること

 

〇協力金の申請受付期間

令和3年9月13日(月)から令和3年10月12日(火)まで(当日の消印有効)

※協力金の詳細については静岡県のホームページをご覧ください。

 

9月13日以降の緊急事態措置に伴う休業等の協力金については後日ご案内いたします。

 

弊所では申請の相談や申請サポートを行っておりますので、要件を満たすかわからない、申請の方法がわからない、申請がうまくできないといった方はお気軽にお問い合わせください。

 

【富士市・富士宮市 飲食店営業許可取得支援 深夜酒類提供飲食店営業 行政書士斉藤事務所】

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。