行政書士斉藤事務所

月次支援金について

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月次支援金について

月次支援金について

2021/07/04

現在月次支援金の申請が可能となっております。

月次支援金は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付するものです。

 

月次支援金の給付を受けるには、次の①と②の両方を満たす必要があります。

① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※

② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

※2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

 

①と②の要件を満たしている場合に給付を受けられる額は次のとおりとなります。

給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

〇中小企業等 上限20万円/月   〇個人事業主 上限10万円/月

 

申請受付期間は次のとおりとなります。

4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日 6月分:2021年 7月1日~8月31日

 

提出書類は以下のとおりとなります。

・2019年・2020年の確定申告書

・2021年の対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

・履歴事項全部証明書(中小法人等)

・本人確認書類(個人事業者等)

・給付金を受ける口座の通帳

 

これ以外にも確認すべき事項がありますので、詳しくは事務局のホームページ 一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp) をご覧ください。

 

この月次支援金は、以前行われた一時支援金とほとんど同じもので、この仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めています。

実際に申請してみましたが、一時支援金を申請し受給されている中小法人等については、内容に変更がない限りは一時支援金の申請の際に使用した情報をそのまま流用することになるので、申請の際に添付する書類は極めて少ないものとなり、手続き自体も簡素となります。

月次支援金は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された地域以外でも要件を満たせば対象となるので、富士・富士宮地域の飲食店以外の事業者でも給付を受けられる可能性がありますので、自分たちには関係ないと思わずに要件を確認していただくことをお勧めします。

 

弊所でも申請の相談や申請サポートを行っておりますので、要件を満たすかわからない、申請の方法がわからない、申請がうまくできないといった方はお気軽にお問い合わせください。

 

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